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来月から韓国に住むことになりました。
私は日本での永住権を持つ在日韓国人で、韓国に親戚などはいません。
韓国で住民登録をする前に賃貸契約をし、契約した家の住所で住民登録をしようと考えています。
そこで質問なのですが、韓国の賃貸物件には「転入申告不可」(전입신고불가)といった物件がありますが、こういった物件の住所は住民登録で使用できないのでしょうか?
また、今後引っ越しをするとして引っ越し先の物件が上記同様な場合、「住所変更」はするが「転入申告」はしないという事なのでしょうか?(引っ越したら住所変更は必要ですよね?)
仕組みがいまいちわかりません。
ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
※併せて、확정일자についてもおわかりであれば教えてほしいです・・・
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コネストを見ている人は旅行者が多いと思います。
ソウルジャパンクラブがありますので、こういった問い合わせは
そちらにされたらいかがでしょうか?
ソウルジャパンクラブで検索できます。
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「転入申告不可」は家主が貸していることを知られたくない物件の可能性があります。
不動産所得があることを税務署に知られたくないとか賃貸用不動産の複数所有制限に触れるとか再開発地域などです。
再開発は所有者が居住しているか賃貸かで補償金が異なるので、再開発地域の指定を受けたら自身が住んでいるふりをする家主がいるようです。
そのような物件は避ける方が良いでしょうね。
확정일자は主にチョンセで家主が破産したとき、保証金の弁済を入居者が優先的に受けられる制度のことだと思います。
通常、家主が破産すると担保を設定している順位で弁済が行われますが、個人の入居者を守るために設けられている制度です。
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≪補足≫
확정일자(確定日付)については住民センターに契約書と領収書を持参すればやってくれますよ
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