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韓国に住んでいると、日本語の個人レッスンを頼まれることがあります。また、知人から講師の依頼があったり、自分で塾を開業する場合を考えたこともあります。
それで、関係法を調べたり、入管や地元の教育庁(=教育委員会)に直接問い合わせたことを投稿します。
(それでも、ご自分で再確認されることをお願いします。以下は日本人[外国人]が日本語[ネイティブ外国語]を広く一般に教える場合です)
日本語(ネイティブ外国語)の個人レッスンができる在留資格(ビザ)は限られています。永住(F-5)、在外同胞(F-4)、結婚移民(F-6)、永住(F-5)の配偶者としての居住(F-2)です。
いずれも個人事業者として税務署に届け出が必要で、教える相手が小中高に在学中であれば、教育庁の許可も必要です。
これらのビザは、語学塾で講師として働くことも、教育庁に申請して個人で塾を開業することもできます。塾は教える人数や規模などで「学院」「教習所」など、それぞれの規定があります。
講師として採用される場合だけでなく、経営者自身が教える場合も、「日本の4年制大学卒業証明書(アポスティーユ済)」「犯罪経歴証明書(アポスティーユ済)」「健康診断書(麻薬など違法薬物の項目指定)」を教育庁に提出して講師登録をする必要があります。この3つは会話指導(E-2)ビザで必要な法的書類ですが、ほかのビザでも同様です。
(過去に外国人語学教師の麻薬使用や性犯罪、語学教師としての資質などが問題になって、10年ぐらい前から外国人への規定が厳しくなりました。法律では、塾の経営者は全ての授業担当者を教育庁に講師登録をする義務があります)
この講師登録は韓国人にも必要な手続きです。
韓国人の場合、学歴は短大(韓国では専門大)卒以上、または4年制大学で学部2年を終了していれば可能で、韓国の学校を卒業や在学中であっても認められています。ただし、韓国外の学校の証明書はアポスティーユが必要です。
その他詳細は、各自治体の教育庁の公式サイトに載っています。
教育関係の違反罰則は韓国人にも厳しいです。外国人はさらに、不法就労ということで国外退去もあるので、しっかり調べておく必要があります。
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