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関係がある方はあまりいらっしゃらないかもしれませんが、
近頃韓国在住のいわゆる在日韓国人(変な表現ですがw)の男性の間で
話題になっている情報をひとつ共有したいと思います。
これまでいわゆる在日韓国人の男性は「在外国民2世」という扱いで、
パスポートにそれを証明するスタンプをもらえば、兵役が免除されていました。
しかしながら今年の5月末に兵役に関する法律が変更されまして、
1993年12月31日以前に生まれた、「在外国民2世」の資格を持つ人でも、
一定の条件に該当する場合、この「在外国民2世」の資格が喪失される
=兵役が免除にならない=軍隊に行くことになるという状況が生まれました。
ちなみに1994年1月1日以降に生まれた在日韓国人は、すでに2012年の法改正に
より「在外国民2世」資格喪失規定がすでに適用されている最中です。
上の「一定の条件」というのは3つあるのですが、一般的にあてはまりそうな
条件はこの3つのうちの3番目、
⇒2018年5月29日以降延べで3年(1095日)以上韓国国内に滞在する場合
これにあてはまる場合は、「在外国民2世」の地位が喪失され、その時点で満年齢で38歳になる年を迎えていない場合には、兵役が賦課されるとのことです。
誤解が生まれやすいのですが、「在外国民2世」というのは、いわゆる在日韓国人が「自分はおじいさんの代からなので3世です」とかいう、○世というのとはまったく関係ありません。ここでいう「2世」というのは韓国政府が法的に規定しているものなので、在日3世や在日4世でも「在外国民2世」に当てはまる場合があります。
私の周りの在日韓国人でこちらで就職している20代後半~30代前半の男性たち
の間でも、この改定は実生活に大きな影響を与えるので、仕事を辞めて日本への
帰国を決めた人もいます。
知人を介して入手した公示文書と、それを日本語に訳してみたものがありますのでここにアップロードします。
在日韓国人の男性で韓国で現在生活中、または今後生活する予定がある方は留意してほしいと思います。
公文書だからというのもありますが、一読しただけではわかりづらい内容なので
心配な方は兵務庁に直接問い合わせることをおすすめします。
公示文書おもて
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公示文書おもての日本語訳版
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公示文書うら
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