![:diamonds: ♦](/rsc/svc/emoji/png/2666.png)
公認仲介士の業務及び不動産取引きの申告に関する法律、施行令、施行規則
![:diamonds: ♦](/rsc/svc/emoji/png/2666.png)
ソウル特別市住宅仲介手数料などに関する条例(2007. 5.29 公布)
<< 賃貸借など(売買/交換以外)>>
- 5千万ウォン未満 : 上限料率 0.5%
- 5千万ウォン以上~ 1億ウォン未満 : 上限料率 0.4%
- 1億ウォン以上~ 3億ウォン未満 : 上限料率 0.3%
=> 仲介手数料の限度=取引金額×上限料率
![:pencil2: ✏](/rsc/svc/emoji/png/270f.png)
賃貸(月払い): 保証金 +(毎月の賃料 ×100)
但し、計算した金額が 5千万ウォン未満の場合は、保証金+(毎月の賃料 × 70)
<<売買/交換、賃貸借など>>-----オフィステルの場合
-取引金額の 0.9% 以内
(上限料率 0.9% 以内で仲介業者が定めた上限料率内で仲介依頼人と仲介業者が協議して決める。)
上記の不動産仲介手数料は、公認仲介士の業務及び不動産取引の申告に関する法律及びソウル特別市住宅仲介手数料などに関する条例で定められたものである。
![:clubs: ♣](/rsc/svc/emoji/png/2663.png)
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