法務部は出入国管理法施行令を改定、結婚移民(F-6)滞留資格を新設し、2011年12月15日より施行することにしました。
これにより、既存の居住(F-2)ビザだった大韓民国国民の配偶者、未成年子女養育者を、結婚移民(F-6)ビザと統合し、
韓国人配偶者の死亡・失踪、および離婚の場合も結婚移民(F-6)ビザを付与することで結婚移民の国内定着を支援できるように
なります。
また、改定以前の国民の配偶者、未成年子女養育者として、居住(F-2)ビザを所持している者に対しては結婚移民(F-6)ビザを
所持しているものとみなしますが、今後滞留期間の延長許可などビザを更新する際に、結婚移民(F-6)に訂正し外国人登録証
を再発給する予定です。(外国人登録証の再発給のための費用は受益者の負担になります)
■結婚移民(F-6)ビザ 該当者
・国民の配偶者
・国民との婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)により出生した未成年子女を国内で養育している父、または母
・国民である配偶者と婚姻関係の状態で、国内に滞留中その配偶者が死亡・失踪、それ以外に自身に責任のない事由によって
正常な婚姻関係を維持することができない者
上記内容に関しての詳細については、外国人総合案内センター(TEL:1345)にお問合せ頂くか、Hi Korea公式サイト(
www.hikorea.go.kr、韓国語)内の「공지사항(公示事項)」リスト内、2011年12月14日に登録された「결혼이민(F-6) 체류자격 신설에 따른 안내」をご参考下さい。