法務部は先日通過した出入国管理法により、7月より全国の各出入国管理事務所と出張所で、国内に91日以上長期滞在する
外国人を対象に、指紋を登録する制度を施行することを明らかにしました。
これにより国内で91日以上長期滞在する17歳以上の外国人は入国後、外国人登録の手続きをする際に
両手の全ての指紋と顔情報を登録しなければなりません。
また、過去既に外国人登録をし、現在滞留中の外国人に関しては、出入国管理事務所が混雑するなどの点を考慮し、
2012年1月より順次施行していく予定だそうです。
今後外国人の指紋登録制度は段階的に拡大されていく予定で、年内までに空港の入国審査時、韓国に入国する
全ての外国人を対象に指紋と顔情報を登録、確認するシステムを構築するとのことです。
詳細は、出入国管理事務所のホームページ(韓国語)をご覧下さい。
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出入国管理事務所のHP