法務部は専門人力にあたる外国人の就業手続きを簡素化させ、企業が専門人力をより用意に活用出来るよう、2011年1月から法務部長官が指定告示(法務部告示第10-709号)する要件を備えた外国人が、勤務先を変更したり追加する際、事前許可の代わりに15日以内に管轄の出入国管理事務所(出張所)に申告するだけで済むようになりました。
資格、申告手続きの方法、必要な書類など詳細については、外国人総合案内センター(TEL:1345)にお問合せ頂くか、Hi Korea公式サイト(
www.hikorea.go.kr)内の「お知らせ広場」、2011年1月3日に登録された「勤務先変更・追加申告制度施行案内」をご参考下さい。