2010年12月1日より在留登録外国人の国内在留便宜を図るために、再入国許可制度が改善されました。
1.対象者
・在留資格 外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)の外国人
・在留資格 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、産業研修(D-3)、一般研修(D-4)、取材(D-5)、宗教(D-6)、
駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、求職(D-10)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、
研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、非専門就職(E-9)
船員就職(E-10)、訪問同居(F-1)、居住(F-2)、同伴(F-3)の外国人
・在留資格 その他(G-1)、観光就職(H-1)、訪問就職(H-2)の外国人
2.措置内容
・上記在留資格の外国人が出国の日から1年以内に再入国しようとする場合は再入国許可が免除されます。
※但し残りの在留期間が1年未満の場合は、在留期間内の範囲で再入国許可が免除されます。
・永住(F-5)の在留資格の外国人は出国の日から2年以内に再入国しようとする場合は再入国許可が免除されます。
3.再入国許可免除除外
・入国規制などの事由がある場合は別途の審査手続きが必要になり、再入国許可が制限される事もあります。
4.施行日
・2010年12月1日
※詳細内容は、外国人総合案内センター(1345)に問合せ、またはハイコリアホームページ(www.hikorea.go.kr)をご覧ください。