2010年7月15日より、会話指導(E-2)ビザ発給に関する管理指針改善案内が出入国管理事務局より出されました。
その概要は以下の通りです。
■概要
初めてのビザ申請時には、多少の時間がかかっても徹底して資格の有無を検証し、以降の再申請時には関連の手続きを大幅に簡略化する。
■主な内容
(1)自国在外公館長が発給した犯罪経歴証明書は、原則的に提出不可
(ただし、本国政府の確認によって発給されたということが明白に立証される場合は例外を認める)
(2)2010年9月1日より、ビザ発給認定書の申請や滞留期間の延長申請および勤務地の変更などの滞留許
可申請時には自国政府のアポスティーユ確認、駐在国の韓国公館領事確認、大学教育協議会の確認を
受けた学位証の写本、学位取得証明書、卒業証明書のみを認定する
(3)ビザ発給のための出国から海外に滞留した期間が3ヶ月以内である場合のみ、犯罪経歴証明書の
提出を省略できる。
(4)すでに検証手続きを済ませた学位証を提出したものは学位証明書の提出を省略できる。
(5)検査結果の信頼性をより向上させるため、麻薬類の検査システムを備えた医療施設を選定、採用身
体検査の指定病院とする。
(6)HIV感染者であるという理由のみで、ビザ発給を認めなかったり、滞留許可を取り消したり、出国命令
などをしないように規定する。
※ここで紹介しているのは一部の内容です。内容の詳細をご覧になりたい方は、
Hi Korea Portal の韓国語ページに移動後、「알림마당」から「공지사항」をご覧頂くか、
外国人総合案内センター(局番なし1345・日本語可)まで問合せてください。